理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第二十二条の二

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

法第十一条の三第二項の規定により分割による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。

一 号
届出者の名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名
二 号
分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名
三 号
分割の年月日
四 号
理容所の名称 及び所在地
2項

前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。