理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第二十五条 # 消毒の方法

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

法第九条第二号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。

一 号

かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下 この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又は その疑いのあるものに係る消毒

沸騰後二分間以上煮沸する方法

エタノール水溶液(エタノールが七十六・九パーセント以上 八十一・四パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法

次亜塩素酸ナトリウムが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

二 号

前号に規定する器具以外の器具に係る消毒

二十分間以上一平方センチメートル当たり八十五マイクロワット以上の紫外線を照射する方法

沸騰後二分間以上煮沸する方法

十分間以上摂氏八十度を超える湿熱に触れさせる方法

エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿 若しくはガーゼで器具の表面をふく方法

次亜塩素酸ナトリウムが〇・〇一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

逆性石ケンが〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

グルコン酸クロルヘキシジンが〇・〇五パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法

両性界面活性剤が〇・一パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法