法第十三条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第四条の十三第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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第二十八条 # 環境衛生監視員
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正