理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第二十六条 # 清潔保持の措置

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

法第十二条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。

一 号
床 及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム 又は板等不浸透性材料を使用すること。
二 号
洗場は、流水装置とすること。
三 号
ふた付きの汚物箱 及び毛髪箱を備えること。