法第十二条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
一
号
床 及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム 又は板等不浸透性材料を使用すること。
二
号
洗場は、流水装置とすること。
三
号
ふた付きの汚物箱 及び毛髪箱を備えること。