法第九条第一号 及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそり その他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。
理容師法施行規則
#
平成十年厚生省令第四号
#
第二十四条 # 皮膚に接する器具
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正