理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第二十条の二 # 地位の承継の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百一号

1項

法第十一条の三第二項の規定により譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出しなければならない。

一 号

届出者の住所、氏名 及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名

二 号

営業を譲渡した者の住所 及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名

三 号
譲渡の年月日
四 号
理容所の名称 及び所在地
2項

前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

3項

第十九条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。