理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第五条 # 免許証の書換え交付

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項
理容師は、免許証 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2項

前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証 又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。