第一条 又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書 又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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第八条 # 登録免許税及び手数料の納付
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正
第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。