理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第八条 # 登録免許税及び手数料の納付

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

第一条 又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書 又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項

第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。