理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第六条 # 免許証の再交付

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項
理容師は、免許証 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2項

前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項

第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。

4項

免許証 又は免許証明書を破り、又は汚した理容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証 又は免許証明書を添付しなければならない。

5項

理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証 又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。