理容師は、免許証 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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第六条 # 免許証の再交付
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百一号
前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。
免許証 又は免許証明書を破り、又は汚した理容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証 又は免許証明書を添付しなければならない。
理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証 又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。