理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第十一条 # 法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号)第二条第一項に規定する昼間課程 又は夜間課程において知識 及び技能を修得する者にあっては二年、同項に規定する通信課程において知識 及び技能を修得する者にあっては三年とする。


ただし美容師法昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号)第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識 及び技能を修得している者については、昼間課程 又は夜間課程において知識 及び技能を修得するものにあっては一年、通信課程において知識 及び技能を修得するものにあっては一年六月とする。