理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第二章 理容師試験

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 18時55分


1項

法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号)第二条第一項に規定する昼間課程 又は夜間課程において知識 及び技能を修得する者にあっては二年、同項に規定する通信課程において知識 及び技能を修得する者にあっては三年とする。


ただし美容師法昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号)第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識 及び技能を修得している者については、昼間課程 又は夜間課程において知識 及び技能を修得するものにあっては一年、通信課程において知識 及び技能を修得するものにあっては一年六月とする。

1項
理容師試験を分けて筆記試験 及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。
筆記試験
関係法規・制度
衛生管理
保健
香粧品化学
文化論
理容技術理論
運営管理
実技試験
理容実技
1項

筆記試験 又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験 又は実技試験に合格した理容師試験に引き続いて行われる次回の理容師試験に限り、その合格した試験を免除する。

2項

美容師法第三条の規定により美容師の免許を受けた者については、その申請により、理容技術理論を除く筆記試験を免除する。

1項
試験を施行する期日 及び場所 並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
1項

試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設の卒業証明書

二 号

写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメート横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。

1項
厚生労働大臣は、理容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
1項
理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2項

前項の申請をする場合には、手数料として千百五十円を国に納めなければならない。

1項

第十五条第一項の出願 又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書 又は申請書にはらなければならない。

1項

法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十五条第一項第十六条 及び第十七条の規定の適用については、

これらの規定中
厚生労働大臣」とあり、及び「」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

2項

前項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項

第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない