理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第十七条 # 合格証明書の交付及び手数料

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項
理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2項

前項の申請をする場合には、手数料として千百五十円を国に納めなければならない。