第十五条第一項の出願 又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書 又は申請書にはらなければならない。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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第十七条の二 # 手数料の納入方法
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百一号