理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第十九条 # 開設の届出

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。


ただし法第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第三号から第六号まで第八号 及び第九号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

一 号
理容所の名称 及び所在地
二 号

開設者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、所在地 及び代表者の氏名

三 号

法第十一条の四第一項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名 及び住所

四 号
理容所の構造 及び設備の概要
五 号
理容師の氏名 及び登録番号 並びにその他の従業者の氏名
六 号
理容師につき、結核、皮膚疾患 その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
七 号
開設予定年月日
八 号

開設しようとする理容所と同一の場所で現に美容所(美容師法第二条第三項に規定する美容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該美容所の名称

九 号

開設しようとする理容所と同一の場所で美容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該理容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該美容所の開設予定年月日

十 号

第一項ただし書、第二項ただし書 又は第三項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨

2項

前項の届出書には、理容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。


ただし法第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、前項第六号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該医師の診断書の添付を省略することができる。

3項

法第十一条の四第一項に規定する理容所を開設しようとする者が第一項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第二項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。


ただし同条第一項に規定する理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第一項第三号に掲げる事項に変更がない場合に限り当該書類の添付を省略することができる。

4項

外国人が第一項の届出をするに当たっては、第二項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る)を添えるものとする。