法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
ただし、法第十一条第一項の届出をした理容所の開設者が当該営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた者は、第三号から第六号まで、第八号 及び第九号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
開設者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、所在地 及び代表者の氏名)
法第十一条の四第一項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名 及び住所
開設しようとする理容所と同一の場所で現に美容所(美容師法第二条第三項に規定する美容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該美容所の名称
開設しようとする理容所と同一の場所で美容師法第十一条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該理容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該美容所の開設予定年月日
第一項ただし書、第二項ただし書 又は第三項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨