理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第十八条 # 規定の適用等

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十五条第一項第十六条 及び第十七条の規定の適用については、

これらの規定中
厚生労働大臣」とあり、及び「」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

2項

前項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項

第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない