理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
処分を受けた者の登録番号 及び登録年月日
二
号
処分を受けた者の氏名、生年月日 及び住所
三
号
処分の内容 及び処分を行った年月日