理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第十条 # 業務停止に関する通知

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百一号

1項

理容師法施行令昭和二十八年政令第二百三十二号第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
処分を受けた者の登録番号 及び登録年月日
二 号
処分を受けた者の氏名、生年月日 及び住所
三 号
処分の内容 及び処分を行った年月日