名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
理容師法施行規則
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平成十年厚生省令第四号
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第四条 # 登録の消除
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百一号
理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。