理容師法施行規則

# 平成十年厚生省令第四号 #

第四条 # 登録の消除

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第百九十六号による改正

1項

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。