別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第七条 # 設置
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正