別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二節 審議会等
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
中央環境審議会については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
公害健康被害補償不服審査会については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。