環境省設置法

# 平成十一年法律第百一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十二条 # 地方環境事務所

@ 施行日 : 令和元年十二月一日 ( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第五十号による改正

1項
本省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。
2項

地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号第六号第八号から第十四号まで第十六号から第二十二号まで 及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。

3項
地方環境事務所の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
4項
地方環境事務所の内部組織は、環境省令で定める。