本省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第四節 地方支分部局
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで 及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。
地方環境事務所の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
地方環境事務所の内部組織は、環境省令で定める。