有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
環境省設置法
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平成十一年法律第百一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第十条 # 有明海・八代海等総合調査評価委員会
@ 施行日 : 令和元年十二月一日
( 2019年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第五十号による改正