この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正