この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月02日 11時55分
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力 その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養 及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈 及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭 及び物品をいう。
この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与 又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
この法律において「現物給付」とは、物品の給与 又は貸与、医療の給付、役務の提供 その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。