生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十一条 # 都道府県の支弁

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費 及び委託事務費

二 号

その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事 又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費 及び委託事務費

三 号

その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費 及び委託事務費

四 号
その設置する保護施設の設備費
五 号

その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用

六 号

その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業 及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用

七 号

この法律の施行に伴い必要なその人件費

八 号

この法律の施行に伴い必要なその行政事務費