生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十三条 # 都道府県の負担

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。

一 号

居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費 及び委託事務費の四分の一

二 号

宿所提供施設 又は児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第三十八条に規定する母子生活支援施設(第四号において「母子生活支援施設」という。)にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く同号において同じ。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費 及び委託事務費の四分の一

三 号

居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)及び進学・就職準備給付金費(進学・就職準備給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一

四 号

宿所提供施設 又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費 及び進学・就職準備給付金費の四分の一