生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十八条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

不実の申請 その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県 又は市町村の長は、その費用の額の全部 又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

2項

偽り その他不正の行為によつて医療、介護 又は助産 若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関 又は指定助産機関 若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県 又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額を その指定医療機関、指定介護機関 又は指定助産機関 若しくは指定施術機関から 徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

3項

偽り その他不正な手段により就労自立給付金 若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費 又は進学準備給付金費を支弁した都道府県 又は市町村の長は、その費用の額の全部 又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

4項

前条第二項の規定は、前三項の規定による徴収金について準用する。