生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十八条の三 # 返還額等の収納の委託

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

第六十三条の規定により返還しなければならないものとして保護の実施機関の定める額(以下 この項において「返還額」という。)又は第七十七条第一項 若しくは第七十八条第一項から 第三項までの規定により都道府県 又は市町村の長が徴収することとした額(第七十七条第一項にあつては、同条第二項の規定により家庭裁判所が定める額を含む。以下 この項において「徴収額」という。)の収納の事務については、保護費を支弁した都道府県 又は市町村は、収入の確保 及び返還額を返還すべき者 又は徴収額の徴収を受ける者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

2項

保護費を支弁した都道府県 又は市町村の長が、保護の変更、廃止 又は停止に伴い、その費用の額の全部 又は一部を返還させることとしたときは、その返還させる額(以下 この項において「返還額」という。)の収納の事務については、当該保護費を支弁した都道府県 又は市町村は、収入の確保 及び返還額を返還すべき者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

3項

就労自立給付金費 又は進学準備給付金費を支弁した都道府県 又は市町村の長が、就労自立給付金 又は進学準備給付金の支給の決定後に判明した事実 又は生じた事情に基づき、その費用の額の全部 又は一部を返還させることとしたときは、その返還させる額(以下 この項において「返還額」という。)の収納の事務については、当該就労自立給付金費 又は進学準備給付金費を支弁した都道府県 又は市町村は、収入の確保 及び返還額を返還すべき者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。