生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十八条の二

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、第七十七条の二第一項 又は前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県 又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。

2項

第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部 又は一部を、第七十七条の二第一項 又は前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県 又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。

3項

前二項の規定により第七十七条の二第一項 又は前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る)の交付 又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る)の支給があつたものとみなす。