第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭 及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第七十六条 # 遺留金品の処分
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
都道府県 又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。