生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十六条の二 # 損害賠償請求権

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

都道府県 又は市町村は、被保護者の医療扶助 又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。