生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十四条の二 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付を受けた保護施設に準用する。