社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付を受けた保護施設に準用する。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第七十四条の二 # 準用規定
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正