生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第七十条 # 市町村の支弁

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 号

その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用

保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。

第三十条第一項ただし書、第三十三条第二項 又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。

第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設 若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。

二 号

その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事 又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費 及び委託事務費

三 号

その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費 及び委託事務費

四 号

その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。

五 号

その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用

六 号

その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業 及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用

七 号

この法律の施行に伴い必要なその人件費

八 号

この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。