生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第三十七条 # 葬祭扶助の方法

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。


但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2項

葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。