生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第三十三条 # 住宅扶助の方法

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。


但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2項

住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。

3項

第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

4項

住宅扶助のための保護金品は、世帯主 又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。