住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。
但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。
但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。
第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
住宅扶助のための保護金品は、世帯主 又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。