教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。
但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。
但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者 若しくは未成年後見人 又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。