生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第三十二条 # 教育扶助の方法

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。


但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2項

教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者 若しくは未成年後見人 又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。