生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第三十五条 # 出産扶助の方法

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。


ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2項

前項ただし書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。

3項

第三十四条第七項 及び第八項の規定は、出産扶助について準用する。