生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第三十六条 # 生業扶助の方法

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。


但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2項

前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用 及び生業に必要な技能の授与は、授産施設 若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。

3項

生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。


但し、施設の供用 又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。