生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。
但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。
但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用 及び生業に必要な技能の授与は、授産施設 若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。
生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。
但し、施設の供用 又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。