生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第三十四条 # 医療扶助の方法

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。


但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。

2項

前項に規定する 現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設 若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関に これを委託して行うものとする。

3項

前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師 又は歯科医師が医学的知見に基づき 後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第十四条 又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能 及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。

4項

第二項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師 又は柔道整復師以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託して その給付を行うことを妨げない。

5項

急迫した事情 その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項 及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。

6項

医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。