保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等 その個人 又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第九条 # 必要即応の原則
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正