保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上 その他保護の目的達成に必要な指導 又は指示をすることができる。
生活保護法
#
昭和二十五年法律第百四十四号
#
第二十七条 # 指導及び指示
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
前項の指導 又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導 又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。