保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業 及び第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第二十七条の二 # 相談及び助言
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正