生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第二十三条 # 事務監査

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

厚生労働大臣は都道府県知事 及び市町村長の行う この法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行う この法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。

2項

前項の規定により指定された職員は、都道府県知事 又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出 若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。

3項

第一項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。