生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第二十九条 # 資料の提供等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

保護の実施機関 及び福祉事務所長は、保護の決定 若しくは実施 又は第七十七条 若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構 若しくは国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主 その他の関係人に、報告を求めることができる。

一 号

要保護者 又は被保護者であつた者

氏名 及び住所 又は居所、資産 及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定 及び実施の状況 その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名 及び住所 又は居所、健康状態 並びに 他の保護の実施機関における保護の決定 及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る

二 号

前号に掲げる者の扶養義務者

氏名 及び住所 又は居所、資産 及び収入の状況 その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名 及び住所 又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る

2項

別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構 又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関 又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。