この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
生活保護法
#
昭和二十五年法律第百四十四号
#
第二十九条の二 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正