生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第二十九条の二 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

この章の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない