この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第二十九条の二 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正