生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第二十六条 # 保護の停止及び廃止

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止 又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。


第二十八条第五項 又は第六十二条第三項の規定により保護の停止 又は廃止をするときも、同様とする。