保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止 又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項 又は第六十二条第三項の規定により保護の停止 又は廃止をするときも、同様とする。
保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止 又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項 又は第六十二条第三項の規定により保護の停止 又は廃止をするときも、同様とする。