保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。
ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名 及び住所 又は居所 並びに要保護者との関係
要保護者の資産 及び収入の状況(生業 若しくは就労 又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況 及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
その他要保護者の保護の要否、種類、程度 及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項