生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十九条 # 譲渡禁止

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項
保護 又は就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。