生活保護法

# 昭和二十五年法律第百四十四号 #

第五十二条 # 診療方針及び診療報酬

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

指定医療機関の診療方針 及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針 及び診療報酬の例による。

2項

前項に規定する診療方針 及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針 及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。