保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
生活保護法
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昭和二十五年法律第百四十四号
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第五十五条の七 # 被保護者就労支援事業
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部 又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
前項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。